海外居住の日本人のお客様に関する免税手続きのご案内
日本の消費税免税制度改正に伴い、2026年11月1日より、免税制度は「リファンド(事後還付)方式」(※)へ変更となります。免税購入ご希望のお客様のお手続きも変更となりますので、ご購入日に応じて下記をご確認ください。
免税手続きは、3階「外国人顧客サービスカウンター」にて承ります。
※リファンド方式…購入場所で手続きのうえ、出国時に空港等の税関にて手続きを行うことで、お客様ご自身がご登録いただいた返金先に各種手数料を差し引いた消費税相当が還付されます。
1. 2026年10月31日までの免税手続きについて
海外居住の日本人の方は以下の条件を満たした場合に免税対象となります。
松屋銀座では、1日のお買い物金額が税抜5,000円(食品・化粧品等は税抜5,000円~500,000円)を超える場合、免税手続きを承ります。単品購入金額が税抜5,000円未満の場合、合計金額が5,000円以上500,000円未満(税抜)であれば、一般物品と消耗品を合算して、消耗品と同様に免税が可能です。
※免税対象商品価格の1.54%を免税手数料として頂戴いたします。
対象:海外に居住している日本人の方(帰国から6ヶ月未満で、2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる方)
免税の申請は商品を購入されたご本人のみが可能です。代理人による免税申請はできません。
必要なもの
(1)パスポート
(2)当日お買い物のレシート
(3)クレジットカード・デビットカード(お買い物に使用した場合)
(4)各種コード決済でお支払いの場合、ご本人確認のためスマートフォン上の明細画面をご提示ください。
(5)お買い上げ商品
(6)在留証明または戸籍の附票の写し(いずれも原本)
(7)現金免税確認票(税抜10万円以上の商品を現金でお買い上げいただいた方のみ、お買い上げ時にお渡しします)
※在留証明には、「住所(または居所)を定めた年月日」および「本籍の地番」の記載が必要です。
※戸籍の附票の写しには、「本籍の地番」の記載が必要です。
※在留証明および戸籍の附票の写しは、帰国日から起算して6か月前の日以降に作成されたものであることが必要です。
※パスポートには、日本入国時の「帰国スタンプ」が必要です。自動化ゲートなどを使用して入国し、「帰国スタンプ」の押印がない方の免税は承れません。
※外国籍を有するお客様は、以下の在留資格の方が免税対象となります。
短期滞在、外交ビザ、公用ビザ
※永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、2022年9月1日より免税対象外となっておりますのでご注意ください。
※免税に関する情報はすべて国税庁と電子的に共有されます。
※個人使用目的でのご購入に限り免税となります。国税庁の指導により、免税の悪用を防止する観点から、一定以上の高頻度・大量のご購入をされるお客様については、免税の対象とならない場合がございます。
※商品券・百貨店ギフトカードなどの金券類、株主優待カード、法人名義のクレジットカードで購入した商品の免税はできません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2. 2026年11月1日以降の免税手続きについて
1日の免税対象物品のお買い上げ合計金額が税抜5,000円以上の場合、免税手続きを承ります。
免税対象商品税込買上総額の2.15%を免税手数料として頂戴いたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
<免税手順>
>>詳しくは、観光庁のウェブサイトもあわせてご確認ください。
1.ご購入日の当日中に、3階「外国人顧客サービスカウンター」へご購入商品と下記の必要書類をお持ちください。
※免税手続きに必要なもの
(1)パスポート
(2)当日お買い物のレシート
(3)クレジットカード・デビットカード(お買い物に使用した場合)
(4)各種コード決済でお支払いの場合、ご本人確認のためスマートフォン上の明細画面をご提示ください。
(5)お買い上げ商品
(6)在留証明、戸籍の附票の写し、またはマイナンバーカード(全て原本のみ)
(7)商品情報記載シート(税抜単価100万円以上の商品をお買上げいただいた方のみ、お買い上げ時にお渡しします)
(8)現金免税確認票(税抜10万円以上の商品を現金でお買い上げいただいた方のみ、お買い上げ時にお渡しします)
2.免税手続き後、ご自身にて返金情報登録ウェブサイトにお客様情報をご登録ください。※返金情報登録ウェブサイトは、11月1日(日)以降、本ページでもご案内予定です。
※返金情報登録ウェブサイトの詳細については、免税手続き時にご案内をしております。
※店頭での返金はございません。
3.日本からの出国時、空港等に設置された免税手続き用端末にてお手続きをしてください。
税関確認が完了し、商品を国外へお持ち出しいただいた後に、すべての免税手続きが完了となります。
※購入日から90日以内の出国時に旅券を提示し税関の確認を受けた場合に、各種手数料を差し引いた消費税相当額が返金されます。
※税関確認を受ける際、税関の求めに応じて免税対象物品を提示する必要があります。航空会社等へ手荷物を預ける・チェックインする前に、必ず税関の手続きを済ませてください。
※出国のお手続きが混雑する場合がございますので、時間に余裕をもって税関確認等をお済ませください。
4.税関での持出確認完了後、ご指定の方法にて、各種手数料を差し引いた消費税相当額が後日返金されます。
なお、海外居住の日本人の方は以下条件を満たした場合免税対象となります。
※海外に居住している日本人の方(最終入国日から6ヶ月未満で、国外転出日(国外転出予定日)から最終入国日まで、2年以上引き続き海外に居住していることを証明書類で確認できる方)に限ります。
※免税の申請は商品を購入されたご本人のみが可能です。代理人による免税申請はできません。
・在留証明、戸籍の附票の写しについて、2026年11月1日より「本籍の地番」の記載は不要となりました。
・在留証明には、「海外(国外)の住所(または居所)を定めた年月日」(国外定住日)の記載が必要です。
・在留証明および戸籍の附票の写しは、帰国日から起算して6か月前の日以降に作成されたものであることが必要です。
・マイナンバーカードは有効期限内かつ、国外転出の記載があるものに限ります。
・パスポートには、日本入国時の「帰国スタンプ」が必要です。自動化ゲートなどを使用して入国し、「帰国スタンプ」の押印がない方の免税は承れません。
・免税に関する情報はすべて国税庁と電子的に共有されます。税抜100万円以上の高額品をお買い上げの場合は、商品の個体特定情報(シリアル番号等)を国税庁システムへ送信いたします。出国時に購入品を所持していない場合、個体特定情報が一致しない場合は、税関の判断により、免税を受けられません。
・商品券・百貨店ギフトカードなどの金券類、株主優待カードで購入した商品の免税はできません。
・外国籍を有するお客様は、以下の在留資格の方が免税対象となります。
短期滞在、外交ビザ、公用ビザ
・永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、2022年9月1日より免税対象外となっております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
